QVALの近距離格安配送(LLCD)サービス
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    運送約款

    株式会社QVAL 及び協力会社(以下併せて「当店」といいます)は、貨物運送(以下単に「運送」といいます)を引受ける場合に、貨物運送約款(以下「約款」といいます)によって、第一に一定の損失及び損害に対しては責任を負わず、第二に責任を負う場合には、その責任額は一定の限度に制限されます。
    従ってこの約款の記載において当店の責任及び賠償限度額の範囲を超える運送につきましては、保険をかけることを推奨します。

    第1章 総則

    【事業の種類】
    第1条
    当店は、貨物軽自動車運送事業(「三輪以上の軽自動車を使用する貨物軽自動車運送事業」をいう。)及び人力(ハンドキャリー)での貨物運送事業を行います。
    1. 当店は、前項の事業に附帯する業務を行います。
    2. 約款、運賃及び料金表は当店窓口に請求頂ければお送りします。また、当店ホームページ(https://640qval.com)でも公開しています。
    【適用範囲】
    第2条
    当店の経営する運送事業に関する運送契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
    1.当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
    2.当店の運送事業をご利用になる荷送人は、当店が運送を引受けた時点からこの約款及び別途定める運賃・料金表が適用されることに、自ら又は貨物に何らかの権利を有する
     第三者に代わって合意するものとします。
    3.この約款は書面による、口頭による、又は黙示によるとを問わず当店の従前のあらゆる合意に取って代わるものとします。当店は適法な権限を有する役員の署名がある書面によらない限り、
     この約款の内容を変更するいかなる合意にも拘束されないものとし、同書面による別段の合意がない限り、この約款が当店の運送を利用になる者と当店間の最終的な合意となるものとします。
     従って上記の場合を除いて当店のいかなる社員もこの約款を変更又は放棄することはできないものとします。

    第2章 運送業務

    第1節 通則
    【受付日時】
    第3条
    当店は、受付日時を定め、パンフレット及びホームページ(https://640qval.com)で公開します。
    1.前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめホームページ(https://640qval.com)で公開します。
    【運送の順序】
    第4条
    当店は、運送の申込みを受けた順序により貨物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでありません。
    第2節 引受け
    【貨物の種類及び性質の確認】
    第5条
    当店は、運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがあります。
    1.当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
    2.当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。
     但し、賠償の責任限度額は、運賃、料金等の額を限度とします。
    3.当店が、第2項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。
    【引受け拒絶】
    第6条
    当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。なお当店は自らの裁量により引受拒絶に該当する場合であっても
     当店の指定する一定の条件を付した上で取扱うことがあるものとします。
    一、当該運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。
    二、申込者が、前条第1項の規定による明告をせず、あるいは運送状に必要な事項を記載せず、又は同条第2項の規定による点検の同意を与えないとき。
    三、荷造りが運送に適さないとき。
    四、当該運送に適する設備がないとき。
    五、当該運送に関し、荷送人から特別の負担を求められたとき。
    六、当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
    七、貨物が次に掲げるものであるとき。
    ア.火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのあるもの「危険品:火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性物質、
     毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件及びその付着物件等、又は銃砲刀剣類等であって航空法施行規則第194条の規定により輸送が禁止されているもの
     (同条第2項の規定により同項の要件を満たすことによってこれに含まれないものとされたものであっても、航空会社において引受け条件を指定されているものを含む。)」
    イ.第9条に定める高価品および貴重品
    ウ.当店が特に定めて下記に表示したもの
    ・信書
    ・遺骨、位牌、遺灰
    ・花火、シンナー等発火性、引火性、揮発性のあるもの
    ・銃砲刀剣類、麻酔類
    ・動物、植物
    ・毒物及び劇物類
    ・クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
    ・再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
    ・再作成不可能な原稿、原図、テープ、フィルム類
    ・暗号化等の適切な安全措置が講じられていない機密情報又は個人情報
    八、天災その他やむを得ない事由があるとき。
    九、その他当店が特に定めたもの
    【引受け限度額】
    第7条
    前条にかかわらず、当店はいかなる場合においても、軽貨物自動車及び(ハンドキャリー)で運送する場合は価額が500万円を超える貨物の運送は引受けません。
    【運送状等】
    第8条
    荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載した運送状を、一口ごとに提出しなければなりません。
    一、貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数
    二、集荷先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び棟・室番号を含む)
    三、荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
    四、運送の扱種別
    五、運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃及び・料金等」という。)の支払に関する事項
    六、貨物の発送年月日
    1、荷送人は、当店が前項の運送状の提出を請求しないときは、当店に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。
    2、荷送人が当店に貨物の運送を委託するときは、当店所定の運送状に必要事項を記入のうえ、荷送人控え(運送状)を切り離し、残りの運送状を貨物とともに当店に引渡すものとします。
    3、貨物とともに引渡された運送状に必要事項の記載がないとき又は誤りがあるとき、当店は荷送人のためにそれらを補完あるいは訂正することができますが、
     当店は、それらを補完、修正あるいは訂正する義務を負うものではありません。
    4、当店は、荷送人の要請により、又は状況を鑑みて、運送状を荷送人に代わって作成することができますが、
     この場合、その要請した荷送人はその作成に必要な情報を全て当店に提供しなければなりせん。
    5、前二項の規定に従って当店が運送状を補完あるいは訂正し、又は荷送人に代わって運送状を作成した場合においても、荷送人は、当店が運送状に記載した事項の不備、
     不正確又は不完全のために被ったすべての損害について自ら責任を負い当店に対し一切不服を申し立てないものとします。
    【高価品及び貴重品】
    第9条
    この約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。
    一、貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債権、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステン
     その他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
    二、美術品及び骨董品
    三、容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価額が二万円を超える貨物(動物を除く。)
    1、前項三号の一キログラム当たりの価額の計算は、一荷造りごとに、これをします。
    2、この約款において貴重品とは、第1項第一号及び第二号に掲げるものをいいます。
    【運送の扱種別等不明な場合】
    第10条
    当店は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、
     当店にとって最も有利と認められるところにより、当該貨物の運送をします。
    【荷造り】
    第11条
    荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
    1、当店は、貨物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
    2、当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、
     その運送を引受けることがあります。
    【外装表示】
    第12条
    荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当店が必要がないと認めた事項については、この限りでありません。
    一、荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
    二、品名
    三、個数
    四、その他運送の取扱いに必要な事項
    1、荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。
    【動物等の運送】
    第13条
    当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。
    一、当店において、持込み又は受取りの日時を指定すること。
    二、当該貨物の運送につき、付添人を付すること。
    【危険品についての特則】
    第14条
    荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、あらかじめ、その旨を当店に明告し、
     かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記しなければなりません。
    【利用運送】
    第15条
    当店は、荷送人の利益を害しない限り、引受けた貨物の運送を他の貨物自動車運送事業者の行う運送(第1条の運送手段に限られない。)又は他の運送機関を利用して運送することがあります。
    第3節 積込み又は取卸し
    【積込み又は取卸し】
    第16条
    貨物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこれを行います。
    1、シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。
    第4節 貨物の引取り及び引渡し
    【引取り及び引渡しの場所】
    第17条
    当店は、運送状に記載され、又は明告された集荷先又は発送地において荷送人又は申込人の指定する者から貨物を引取り、
    運送状に記載され又は明告された配達先又は到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引渡します。但し、配達先又は到達地において
    荷受人又は荷受人の指定する者に直接引渡しされるわけではありません。
    【貨物の引渡しを行う日】
    第18条
    当店は、引受場所から引渡場所までの運送距離・経路・方法に応じて、合理的に算出される日時(以下「貨物引渡予定日時」という)までに貨物を引渡します。
    ただし、交通事情等により、貨物引渡予定日時を超過して引渡すことがあります。
    1、前項の規定にかかわらず、当店は、荷送人より貨物の引渡希望日時(以下「貨物引渡希望日時」という)の明告を受けたうえでその運送を引受けたときは、
    その貨物引渡希望日時までに貨物を引渡します。ただし、交通事情等により、貨物引渡希望日時を超過して引渡すことがあります。
    2、荷送人より貨物引渡希望日時の明告のない運送を引受けた時は、以下の内容により運送を行う
    【配送基準】
    預り期間 引き受けた貨物は、集荷日から数えて10日間を保管期間とする
    配達先の訪問回数 保管期間中、再配達を含め、3回までの訪問を行うことを基本基準とする。
    初回配達  集荷日から3日以内
    2回目配達 集荷日から7日以内
    3回目配達 集荷日から10日以内(不在時、当該貨物返送の告知)
    保管期間10日を過ぎた貨物は荷送人に運送を継続するか、返送するかの判断に応じて対応するものとする。
    【管理者等に対する引渡し】
    第19条
    当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
    一、荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員又はこれに準ずる者
    二、船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
    三、荷受人が引渡先に不在の場合、且つ荷送人又は荷受人の承諾が得られた場合は承諾が得られた方法で郵便受ポスト等への投函等
    四、荷送人又は荷受人から特別の指示があった場合には指示された方法
    【留置権の行使】
    第20条
    当店は、貨物に関し受取るべき運賃・料金等又は品代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。
    1、商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送契約について、運賃・料金等を所定期日までに支払わなかったときは、
    当店は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当店が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがあります。
    【指図の催告】
    第21条
    当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指図すべきことを催告することがあります。
    1、当店は、次の場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取りを催告し、その期間経過の後、さらに、荷送人に対し、
    前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。
    一、貨物の引渡しについて争いがあるとき。
    二、荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受取ることができないとき。
    【引渡し不能の貨物の寄託】
    第22条
    当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第2項各号に掲げる場合には、荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。
    1、当店は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
    2、当店は、第1項の規定により貨物を寄託した場合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。
    3、当店は、第1項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があった場合において、当該貨物について倉庫証券を作らせたときは、
    運賃・料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで、当該倉庫証券を留置することがあります。
    【引渡し不能の貨物の供託】
    第23条
    当店は、荷受人を確知することができない場合又は第21条第2項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。
    1、当店は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
    【引渡し不能の貨物の競売】
    第24条
    当店は、第21条の規定により荷送人に対して指図すべきことを求めた場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。
    1、当店は、前項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
    2、当店は、第1項の規定により競売をしたときは、その代価の全部又は一部を運賃・料金等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、
     不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
    【引渡不能の貨物の任意売却】
    第25条
    当店は、荷受人を確知することができない場合又は第22条第2項各号に掲げる場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって、
    第21条の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、公正な第三者を立ち会わせて、これを売却することがあります。
    1、前項の規定による売却には、前条第2項及び第3項の規定を準用します。
    第5節 指図
    【貨物の処分権】
    第26条
    荷送人は、当店に対し、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
    1、前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に達した後荷受人がその引渡しを請求したときは、消滅します。
    2、第1項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
    3、第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
    【指図に応じない場合】
    第27条
    当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第1項の規定による指図に応じないことがあります。
    1、前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。
    第6節 事故
    【事故の際の措置】
    第28条
    当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。
    一、貨物の著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。
    二、当初の運送経路・運送方法によることができなくなったとき。
    三、相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
    1、当店は、貨物に著しい毀損その他の損害を発見したとき、又は貨物の引渡しが貨物引渡予定日時あるいは引渡希望日時より著しく遅延すると判断したときは、
    遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指図を求めます。
    2、当店は、第1項各号の場合において、指図をまついとまがないとき又は当店の定めた期間内に第1項の指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって、
    当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路・運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
    3、当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
    4、第2項の規定にかかわらず、当店は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
    5、当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
    6、第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、貨物の毀損その他の損害又は遅延が荷送人の責任による事由又は貨物の性質若しくは
    欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当店の負担とします。但し、不可抗力など当店の責任によらない場合は、双方で協議して定めるものとします。
    7、第1項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
    【危険品等の処分】
    第29条
    当店は、第14条の規定による明告及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、
    破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。同条の規定による明告及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。
    1、前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
    2、当店は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
    【事故証明書の発行】
    第30条
    当店は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。
    1、当店は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日から14日以内に限り、事故証明書を発行します。
    ただし、特別な事情がある場合は、14日以降においても、発行することがあります。
    第7節 運賃・料金
    【運賃・料金等】
    第31条
    運賃・料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃・料金表によります。

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